2020-03-18 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
昨年の十一月二十日の経産委員会で、私が経産大臣に対していろいろ質問したところ、きょうも来ておられる村瀬部長が、託送料金の仕組みを利用して回収する廃炉会計制度を二〇一七年に措置している、こう述べられましたね。
昨年の十一月二十日の経産委員会で、私が経産大臣に対していろいろ質問したところ、きょうも来ておられる村瀬部長が、託送料金の仕組みを利用して回収する廃炉会計制度を二〇一七年に措置している、こう述べられましたね。
この制度でございますけれども、廃炉会計制度につきましては、二〇一三年に創設をもともとされている制度でございまして、二〇一七年において議論が行われまして、原発依存度を低減していくという方針のもとで、原発を持っている事業者が合理的に廃炉の判断をしていくため、廃炉に伴う資産の残存簿価が、廃炉を決めますと大幅に……(菅(直)委員「質問したことに答えてね」と呼ぶ)はい。
廃炉会計の対象も、電気事業会計規則に基づきまして、エネルギー政策の変更ですとか安全規制の変更等に伴うもののみが対象とされてございます。
委員御指摘のとおり、二年前、二〇一七年に、原発依存度を低減していくという観点から、廃炉をする際に事業者が合理的に廃炉判断をしっかりしていけるように、廃炉の判断をすべきときにそういった判断がゆがまないような形の環境を整えなければいけないということで、自由化の中で規制料金が託送料金だけになるという中で、託送料金の仕組みを利用して回収する廃炉会計制度を、二年前、二〇一七年に措置をさせていただいたところでございます
なお、この二〇一四年の中間整理を受けて、廃炉の判断やその実施を円滑に進めるための措置であります廃炉会計制度や再処理等拠出金といった政策的措置は行ってきているわけであります。この小委員会における中間整理は、この廃炉会計制度、再処理等拠出金といった政策的措置に結びついているものと考えております。
今日、委員の皆様のお手元には、廃炉会計に係る会計処理基準のここ最近にわたる改正の資料をお配りをさせていただきました。 平成二十三年三月の東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けまして、今、原子力発電所の規制基準が厳格化をされました。この規制の厳格化の中で、事故発生から今日までに、福島第一原発を含めて十五基の原子力発電所の廃炉が決定をされたわけでございます。
すべきものでございますけれども、一方で、自由化により競争が進展した環境下におきましては、廃炉に伴って一括して巨額の費用が生じることにより、事業者の合理的な廃炉判断がゆがんだり廃炉をちゅうちょしたりといったようなことがあってはいけないという観点から円滑な廃炉の実施に支障を来す懸念がございまして、こうした懸念を踏まえまして、円滑な廃炉の促進の観点から、既存簿価の減損など廃炉に伴って一括して生じる費用を分割して計上する廃炉会計制度
この六基につきましては、廃炉会計制度により承認した設備の簿価等及び解体引当金の未引き当て額の合計は、現時点で千五百億円程度となります。この六基につきましては、一基当たり二百五十億円程度となる計算になります。
ところが、今回の貫徹委員会での結果をもちますと、廃炉費用、原子力発電所の廃炉費用の積立て、これが不足した場合に原子力発電所が破綻するというおそれがある、この事態を防ぐためには廃炉会計という、私たち消費者にとっては幾ら説明を受けても理解し難い理屈ではあるんですけれども、原子力を使わないことを選択した消費者にも託送料金で廃炉費用の負担を求めるという内容になっております。
先ほどの柏崎刈羽の話もありますが、一方で廃炉会計ですね。大石参考人と若干意見違うのは、廃炉会計によって私は廃炉が進んだというメリットもあると思うんです。
電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめでは、この未引き当て分について廃炉会計制度の対象とすると、こういう記述があるわけですけれども、これは、つまり不足する分を、廃炉のために必要なお金、不足する分を託送料金に乗せるということで、こういう理解でよろしいですか。
あわせまして、今般、様々政府の方で検討いただき実現をしたものの一つに、小売全面自由化以降の廃炉会計制度の在り方について、廃炉に伴う資産の残存簿価を減損することで生じる負担分を回収、担保する仕組みとして託送料金の仕組みを利用することを決定をされたところでございます。
このため、廃炉に伴って一括して生じる費用を原則十年間で分割計上する廃炉会計制度というのを既に措置をしているところであります。 ただ、この制度は規制料金によって費用が着実に回収されるということを前提にしたものでありまして、これから小売の規制料金が撤廃された場合にはこの制度自体がもう成立しなくなる、いわゆる総括原価で回収できなくなってくるわけであります。
平成二十五年度から廃炉会計制度それから原子力発電施設解体引当金制度が改正されてきておりますが、原子力行政に関連した電力システム自由化に伴う対応については、電力システム改革の進展の後を追うような対応がなされているようにも感じるわけですけれども、電力システム改革に対応した原子力行政のあり方についてどう考えるのか、お聞かせいただきたいと思います。
二〇一四年十一月に開催された第三回の廃炉会計グルーピングの資料で、廃炉費用、措置費用として、小型で三百六十から五百億、中型炉で四百五十から六百五十億、福島原発規模の百十万キロワット級で五百八十から八百七十億円としているんです。 解体引当金の見積もりの総額、三兆円になっているんですけれども、数字が合わないんですけれども。
その次の資料をめくっていただきますと、この四というのは、先ほどの御答弁にも含まれておりますので、廃炉会計制度、これから、事故を起こしていない原子炉やあるいは事故炉の廃炉にかかわる費用も託送に乗せられるということを書いたものですが、これは見ていただければよくて、次の資料の五というところをごらんください。
また、廃炉に伴って一時的に巨額の費用が発生することで、事業者による廃止措置の円滑かつ安全な実施に支障を来したり、あるいは事業者の合理的な廃炉判断をゆがめることがないように、我々はそういった会計制度、廃炉会計制度というのを整備しているわけであります。
昨年末以来、今まで何をしていたのかというところにつきましては、この中間整理の報告に沿ってさまざまな議論を行っておりまして、具体化したものとしては、例えば、廃炉の会計の話がございまして、会計の専門家等から構成されます廃炉会計ワーキンググループというものにおきまして検討を行いまして、この三月に、事業者が円滑に廃炉判断を行うことができるように、今、会計関連制度の整備を行ったという段階でございます。
例えば、東電の福島原発事故に伴う廃炉費用を電気料金に転嫁しようとする仕組みであります廃炉会計規則の省令改正というのも、まさに、事故を起こした東電に対しても廃炉に係るこういう規則を適用することによって負担軽減を図る、そういう仕組みになっておりました。
また、廃炉後も安定的に維持するために必要な設備は減価償却の対象になると、こういうことで廃炉会計をしていただいていることは大変有り難く思っております。
廃炉会計規則を変更したことで、福島原発の廃炉費用まで電気料金への上乗せを認め、中間貯蔵施設にも法第六十八条の返済義務のない税金投入を決めています。今後の廃炉等の費用がどれだけ掛かるか分からない下で、本法案は、支援機構を通じて国費と国民負担を際限なく増やす仕組みとなるものです。 さらに、機構の意思決定機関である運営委員会の議事録及び資料の全部は示されておらず、情報公開は全く不十分です。
廃炉会計の規則改正の実施二か月前ですね、八月一日に開催されておりますが、ここで既に廃炉についての今回の、要は廃炉会計規則を見越した議論されているんですよね。見通しが立ったということが議論の中で紹介されているわけです。この運営委員会が、要はこうした規則の見直しなんかも含めて主導しているんじゃないかというふうに受け止めて読ませていただいたんですけれど、いかがでしょうか。
御指摘の廃炉会計制度でございますけれども、昨年の十月一日に関係省令を改正して見直しを行っております。この検討自体は、昨年の六月から専門家の方々に集まっていただきました廃炉会計に関する制度検証ワーキンググループというものを開催してございます。六月から開催をしております。
震災以降、いろいろな規制制度の変更がございまして、私ども、廃炉会計制度の見直しを行っております。解体引当金の未引き当て額を運転終了時に一括費用処理するのを変えて、運転終了後も十年間で積み立てるようにしたとか、あるいは原子力発電設備におきまして、格納容器、使用済み燃料プール等、廃炉作業上に必要な設備については引き継き減価償却を続けるようにするということでございます。
事故関連費用の負担状況につきましては次のページと次のページに書いておりますが、例えば被害者への損害賠償は、今のところ東電が直接的な支払者になっておりますが、一般負担金を通じて消費者が負担するような仕組みになっていますとか、あと、廃炉費用も、実際は効率化による捻出というのが一兆円なされておりますが、もしかすると、廃炉会計の変更が既になされておりますので電気料金への一部転嫁が可能になっているとか、あと、
そういった状況も踏まえまして、去年の六月でございますけれども、こういったバックフィットの規制の導入を初めとする新たな規制の展開、それから、運転終了後も一定期間にわたって放射性物質の安全管理が必要という廃炉の実態、こういうものを踏まえまして、廃炉に関する現行の会計制度というものについて再度検証するということで、先ほど申し上げました廃炉会計に関するワーキンググループというものを設けて検討し、今のような結論
要は、この会計規則の変更を議論しました廃炉会計制度検証ワーキンググループでは、事故を起こした原子炉かどうかにかかわらず、原子力を利用して電気の供給を行うに当たっては、運転終了後も長期にわたる廃止措置が着実に行われることが大前提と、通常廃炉と事故炉を区別せず議論がなされているわけであります。 もう一つお尋ねします。
次に、中間貯蔵施設費用相当分の国費投入、廃炉会計ルールの見直しについてでありますが、全て東電任せにしては福島の復興が進まないとの考えから、先ほど申し上げました昨年末の閣議決定で、国と東電の役割分担を明らかにする中で、中間貯蔵施設については国が早期に建設し、また責任を持って長期の事業期間にわたって安定的に管理していく必要があることも踏まえ、中間貯蔵施設費用相当分について、国がエネルギー特会から資金を交付
これは、廃炉会計規則変更による東電救済とともに、中間貯蔵施設に法六十八条の返済義務のない税金投入が行われたように、際限のない国費、国民負担への仕組みとなりかねません。 福島復興指針は、国と東電の役割分担を明確にするといいますが、実際は、原発事故被害者を分断し、その権利の回復、賠償を切り捨てる一方で、事故の原因者、責任者である東電と大株主、メガバンクなど利害関係者を国民負担で救済するものです。